思い
薄曇りの空に溶け込む桜。
渋谷のさくらも葉が混ざってきました☆
今日は、福祉の業に携わる方から、
この4月から施行されるという
「障害者総合支援法」についてのお話をお聞きしました。
その内容は、幅広く、あらゆるものに精通するものです。
「法律」という立場で、基本理念、根底をうたわれています。
が、あくまでも基本的な理念を共有化するための指針であって、
それをどのように運用していくかは、それに関わる人たち次第。
建築でいうところの「建築基準法」と同じですね。
「建築基準法」では最低限の内容を定められていますが、環境や利用等に応じた応用は、関わる人たちに委ねられています。
私たちは、ひとつの専門家として、法律で誰もが読み取れる「最低限」のことではなく、それ以上を提案するために存在しているのですよね。
改めて感じさせられました。
では、どのように普遍的なサービスを行っていけばよいのか。
知識や経験に裏付けられた「専門性」と
専門性を動かす「思い」、
その両方が必要だと伺いました。
どちらも必要ですが、どちらかが欠けていては、専門家としての支援はできないと。
更に、
自分のための支援(○○さんが喜んでくれて自分が嬉しい)ではなく、
社会に向けた支援でありたいと。
これは、福祉の職に就かれている方のみならず、
あらゆる職に精通することですね。
「木」も「森」も見なくては。
頭では理解できているつもりでも、
目の前のことに追われていると、気持ちにゆとりがなくなり
つい、
大切なことを忘れてしまいがちです。
忙しい時程、ひと呼吸おくことが大切ですね。
身が引き締まる思いがします。
会場にいらした方々は、様々なジャンルから福祉のお仕事に移られた方々。
つまり、
福祉、というのは、すべての生活に、社会に精通するものだということですね。
こうして、それぞれの専門家が集まり、知恵を出し合って、
よりよい社会になりますよう。
私も、微力ながら、日々邁進して参りたいと思います。
貴重な場をありがとうございました。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
「障害者総合支援法」の概要
※以下、厚生労働省ホームページより一部抜粋。
■題名・目的・理念
○改正障害者基本法を踏まえ、法の目的規定を改正し、基本理念を創設することにより、「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)とする。
■目的の改正
○「自立」の代わりに、新たに「基本的人権を専有する個人としての尊厳」を明記。
○障害福祉サービスに係る給付に加え、地域生活支援事業による支援を明記し、それらの支援を総合的に行うこととする。
■基本理念の創設
①全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念。
②すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現。
③可能な限りその身近な場所において必要な(中略)支援を受けられること。
④社会参加の機会の確保。
⑤どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。
⑥社会的障壁の除去。
■市町村が実施する地域生活支援事業の必須事業の追加
①障害者に対する理解を深めるための研修・啓発。
②障害者やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援。
③市民後見人等の人材の育成・活用を図るための研修。
④意思疎通支援を行う者の育成。
→地域社会における共生を実現するため、社会的障壁の除去に資するよう、地域社会の側への働きかけの強化、地域における自発的な取り組みの支援、成年後見制度の利用促進及び意思疎通支援の強化。
コメントをお願いします